医療機関のファクタリングと債権譲渡通知

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医療機関がファクタリングのしくみを利用する場合には、まずはしかるべきファクタリング会社と診療報酬債権などの債権譲渡の契約を締結した上で、その事実を社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会といった、いわば債務者にあたる団体に対して、通常は連名をもって通知することになります。医療機関の場合には、もちろん自由診療のようなしくみもないわけではありませんが、通常は患者本人ではなく、社会保険診療報酬支払基金や国民健康保険団体連合会に対して、診療報酬の明細、いわゆるレセプトを付けて請求することになります。この場合、実際にこれらの団体から診療報酬にあたる金額が支払われるのは最低でも2か月程度後のこととなりますが、ファクタリングのしくみによって、債権を譲渡したファクタリング会社から、数日程度で前払金が支払われるため、資金繰りはかなり円滑になります。しかし、これはあくまでもファクタリング会社と医療機関との契約であって、上記の団体がその事実を知らなかった場合には、医療機関のほうに二重払いをしてしまうという可能性も捨てきれません。

そのため、債権譲渡の通知をすることによって、債権譲渡があったという事実をわざわざ周知するという手続きをしているのです。このような通知に関しては、民法のなかでも規定がおかれていますので、純粋に法律的な観点から、第三者への対抗要件を具備するために必要なことであるともいえます。決済代行の請求代行のことならこちら

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