障害者総合支援法に基づく事業所を行うとき、あるいはこれから行いたいときには元手が必要です。その元手である資金の仲達のためによく行われているものとして自立支援給付費債権を利用したファクタリングがあります。この自立支援給付費債権では、障害者総合支援法に基づいてのサービスが行われたときに受けとることが出来る権利です。この権利を持って担保とする考え方であって、将来にわたって事業を継続出来るかどうかが重要なポイントになってきます。
ただ、障害者総合支援法関係の事業には、土地の確保や施設などの確保のために莫大な資金が必要になることも少なくありません。したがって、自立支援給付費債権によるファクタリングは、回収の目処が立ちやすいことから貸し手側にも人気があるやり方です。無論、ファクタリングによる資金調達を行う借り手側にも大きなメリットです。貸し手側も借り手側も双方が、毎月一定額の収入が見込めると言うことで、無理のない借り入れや返済計画が立てやすいこともあります。
ただし、いくら返済の目処が立ちやすいとは言っても、事業の継続が可能かどうかは慎重に確認をされます。特に介護保険制度がそうですが、福祉への予算は毎年右肩上がりで膨張を続けています。したがって、障害者総合支援法にも改正等により事業に悪影響が出てくることは十分に想定出来るところです。こうしたデメリットも考慮しながら、貸す側の判断が行われているものです。